埼玉市民オンブズマン・ネットワークの会則


(目 的)

第1条  当会は埼玉県議会及び県内市町村等の議会や行政執行機関における違法・不当な行為を監視し是正をもとめるとともに、行政への市民参加を促進し、公平・公正で透明性のある地方公共団体への成長を促すとを目的とし、各地域のオンブズマン活動や議会活動と連携した展開を図る。


(事務所)

第2条  当会の事務所は、代表幹事の指定する場所に置く。


(活 動)

第3条  第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)  会員間の交流と情報交換とそれの活用をする。
(2)  情報公開請求をし、公開又は非公開された情報の分析をする。
(3)  分析結果に基づき、住民監査請求を経て、住民訴訟を提起する。
(4)  埼玉県及び県内自治体に対して施策提案する。
(5)  全国市民オンブズマン連絡会議への参加及び連携と埼玉県及び県内自治体の情報公開度調査を行う。
(6)  会議録・ネット通信を通じ、会員間の情報の一元化を図る。
(7)  ホームページや報道機関を通じ、会員間の情報の一元化を図る。
(8)  近隣オンブズマン等の交流会を企画し、当会の意識向上を図る。
(9)  その他、目的達成に必要な事項。

(会 員)

第4条  第1条の目的に賛同する団体会員・個人会員で構成する。

(1)  入会の審査や承認は幹事会で行う。
(2)  会員は、定める会費を毎年度5月末までに納入する。
(3)  会員は、退会届を提出し、承認されるまでは会費の納入義務を負う。
(4)  会員は、当会を特定の政治団体、党派活動もしくは社会正義に反する活動等に利用してはならない。
(5)  会員は、当会発展のため、地域活動の情報提供〈活動報告書〉を積極的に行う。
(6)  会員は法令等に違反すること及びオンブズマンとして名誉を傷つける様な行動をしてはならない。

(役 員)

第5条  当会には下記の役員を置く。

(1)  幹事(5名以内)
(2)  代表幹事は、幹事の互選で決定する。
(3)  事務局長(幹事)
(4)  会計(幹事)
(5)  会計監査(2名)
(6)  顧問等は必要に応じて置き、幹事会で決定する。
(7)  令和4年度の役員及び幹事は次の会員とする。
代表幹事:  鈴木 光治  (再任・上尾市)
事務局長:  宗像 敬一  (再任・蓮田市)
幹  事:  徳永 幸雄  (再任・さいたま市)
会計監査:  片桐 逸夫  (再任・毛呂山町)
会計監査:  岩田 和幸  (再任・小鹿野町)

(会計・会計監査)

第6条  会計年度・会計監査

(1)  当会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(2)  年度末に監査を実施する。

(総 会)

第7条  総会は会員をもって構成する。

(1)  定期総会は代表幹事が招集し、原則として、毎年4月又は5月に開催する。
(2)  総会の物理的な開催が困難な場合、書面決議により総会を開催できる。
(3)  必要に応じて幹事会で決議し、臨時総会を開催できる。
(4)  総会の議長及び書記は、出席会員の互選によって選出する。
主な審議事項は次の通り。
① 前年度の活動報告及び決算報告・会計監査報告
② 当該年度の活動計画(案)及び収支予算(案)
③ 役員・会計監査の選任
④ 会則の改正
⑤ その他、必要と認めた事項

(運 営)

第8条  当会の運営に関する事項

(1)  運営は幹事会が行う。
(2)  会議は、幹事会、定例会及び総会とする。
(3)  幹事の役割発議の通りとする。
① 代表幹事は当会を統括するとともに、対外交渉をする。
② 顧問は当会の総合アドバイサーと位置づける。
③ 会計は、当会の小口会計に関する業務を担当する。
④ 幹事会は、当会の運営に関する事項の審議・提案を行い、別途定める業務を担当する。

(会 費)

第9条  会費の規定

(1)  団体会費  5,000円
(2)  個人会員  3,000円
ただし、1~3月入会の場合は、オブザーバーとして扱い、新年度から会費を徴収する。

(その他)

第10条  その他の事項を規定する。

(1)  「埼玉市民オンブズマン・ネットワーク」の名称を使用したい場合、事前に幹事会の承認を得ることとする。幹事会で行う。
(2)  会議は、幹事会と定例会とする。
(3)  幹事の役割は次の通り。
① 代表幹事は当会を統括し、主に対外交渉を行う。
② 顧問は当会の総合的アドバイザーと位置付ける。
③ 会計は、当会の小口会計に関する業務を担当する。
④ 幹事会は、当会の運営に関する事項の審議・提案を行い、別に定める業務を担当する。

  附  則
1998年9月5日 制定 2003年4月19日 改正 2004年4月24日 改正 2005年4月16日 改正
2011年10月3日 改正 2013年4月20日 改正 2013年4月19日 改訂 2015年7月4日 改正
2016年5月8日 改正 2017年5月14日 改正 2018年5月18日 改正 2020年7月5日 改正
2021年4月18日 改正 2022年5月15日 改正 2023年5月7日 改正



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