よく問題になる税金の不正支出に関する用語の解説


 

①談合
競争入札の参加者同士が落札者と価額とを前もって決める不公正な話し合い。業者間の価格競争が無くなり本来の適正価格を上回る価格での落札となり結果的に税金が余分に使われることとなる。
なお業務に特殊な性格があり競争入札で契約業者を決めることが不適切である場合などは随意契約を結ぶことが認められているが問題点も多い。

 

 

②落札率
落札率 予定価格に対する落札額の割合。 100%に近いほど落札業者の利益が大きく、談合によって落札率が上がれば、それだけ税金が無駄遣いされることになる。
全国市民オンブズマン連絡会議などは「90%以上は談合の疑いがあり、95%はその疑いが極めて強い」と指摘している。

 

 

③海外視察
視察に名を借りた観光旅行じゃないのか?と言った指摘が多く税金を使ってまで本当に行く必要があるのかとの疑問が多い。特に視察報告においてホームページからのコピペによる報告書であったり視察団のメンバーが同じ文言の報告書を提出するなどと、そのあり方に議論が起こっている。

 

 

④政務活動費
地方自治法で規定されている議員の政策立案に向けた調査研究などの活動のために支給される費用である。額や支給方法は各自治体が条例で定めている。各議会は運用ルールを設けているが線引きがあいまいで、全国各地で不適切な使い方が問題となっている。特にあらかじめ支給されることが多く使い切らないと返済する制度となっている事が領収書の改竄や不適切な支出などの不正を招く原因となっているという指摘も多い。

 

 

⑤裏金
領収書の改竄などにより実際には行われていない支出を計上するなどの不正な経費処理により帳簿に記載されずにプールされた金銭であり組織ぐるみで行われる場合が多い。そのため個人的な支出というより組織での飲食・報奨金・備品購入などに充てられることが多く伝統的に引き継がれてきている面もあり黙認されているケースが多いが事実上の横領・背任行為、または詐欺行為に当る不法行為である。

 

 

⑥住民監査請求
 住民が、自らの居住する地方公共団体の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合、その地方公共団体の監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度である。

 

 

⑦公務員の告発義務
 刑事訴訟法第239条第2項には「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と規定されている。
 言い換えると「国家公務員と地方公務員は、その職務中に犯罪と思われるものを発見した際は、捜査機関に告発しなければならない」という事である。過去の不祥事においてもすべて担当部門には公務員によるチェック部門があった。飲み込まれているのか目を瞑っているのか告発義務が機能していれば防げたケースも多いのではないかと思う。

 



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