情報公開制度の流れ


情報公開制度とは情報公開法に基づいて、行政機関や独立行政法人等が保有している文書の開示を求めることができる制度です。オンブズマンに所属していなくても利用できる制度です。疑問を感じたら調べてみたらいかがでしょうか?


①公文書開示請求書に必要事項を記入
開示請求者は請求の目的を問わず基本的にはどなたでも請求することができます。原則として住民であることを謳っている市町村もありますが開示を必要とする相当の理由があれば請求できる場合が多いようです。開示請求の対象にならない文書もありますので事前に職員に相談しておきましょう。

②担当窓口に提出
知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、病院事業管理者、下水道事業管理者、県が設立した地方独立行政法人、県議会等で公文書の公開請求制度を実施しています。


③開示・不開示
の決定と通知
 YES
NO 
                  

開示の許可
情報の閲覧ができるほか写しの交付を受けることもできる。

 調べたい案件の調査

  A案 不開示の決定を受け入れる。
あるいは

B案 審査請求
開示の請求に対する決定に不服がある時は、決定があった日の翌日から起算して3ヶ月以内に実施期間に対して書面により審査請求することが出来る。




<< 前のページ | TOPページ | 次のページ >>